「別れるなら、
二人の時の動画をネットに流す」

「俺の言うことを聞かないと、
職場に写真を送りつける‥」

交際トラブルや別れ話のもつれから、
こうした卑劣な脅しを受けるケースが
後を絶ちません‥

いわゆる
「リベンジポルノ」
です。

もし今、
あなたがこの言葉に怯えているなら、
まず伝えたいことがあります。

「あなたは悪くありません。」

そして、
その行為は立派な
「犯罪」
です。

今日は、
警察官として多くの相談を
受けてきた経験から‥

被害が拡大する前に取るべき行動と、
法的な守り方について
具体的にお話しします。


1. リベンジポルノは
「犯罪」です。
法律を知って味方につける

まず、相手が何を言おうと、
法的にはあなたが守られる立場で
あることを知ってください。

2014年に施行された

「リベンジポルノ被害防止法
(私事性的画像記録の提供等による
被害の防止に関する法律)」

により、
以下の行為は明確に
処罰の対象となります。

  • 画像の提供:
    第三者に性的な画像や動画を送ること

  • 画像の公表:
    インターネット上(SNSや掲示板)に
    不特定多数が見られる状態で公開すること

【重要】「拡散するぞ」
という脅しだけでも罪になります

「まだ公開されていないから
警察に行けない」
と勘違いしている方が多いのですが、
それは間違いです。

画像を公表していなくても、
「ばら撒くぞ」
と告げる行為は、

脅迫罪強要罪
あるいは
ストーカー規制法違反
に該当する可能性が極めて高いです。

警察は
「実害が出てから」
ではなく
「実害が出る前」
に動くことが仕事です。

遠慮なく相談してください。

2. 絶対にやってはいけないこと、
やるべきこと

パニックになると、
相手の言いなりになったり、
証拠を消してしまったりしがちです。

しかし、
以下の鉄則を守ってください。

❌ やってはいけないこと:
証拠(データ)の削除

「見るのも怖いから」と、
相手からの脅迫メッセージや、
送られてきた画像を自分のスマホから
削除してしまう方がいます。

「絶対に消さないでください。」

それが、警察が動くための、
そしてあなたを守るための
「最強の武器(証拠)」
になります。

⭕ やるべきこと:
証拠の保存

  • 相手からのLINEやメールの
    スクリーンショット
    (日時や送信元がわかるように)

  • 通話の録音
    (「ばら撒くぞ」という言葉があれば
    強力な証拠です)

  • 万が一ネットに上げられた場合は、
    そのURLと画面の保存

3. 相談先はここ!
一人で抱え込まないで

リベンジポルノの相談は、
恥ずかしさから躊躇してしまうことが
多いですが、専門家は慣れています。

事務的に、
かつ親身に対応してくれます。

① 警察相談専用電話「#9110」
または最寄りの警察署

緊急性がない
(今すぐ襲われているわけではない)
場合は、
110番ではなく「#9110」へ。

最寄りの警察署に行く場合は、

「生活安全課(せいかつあんぜんか)」

が担当窓口です。

「ストーカー・
リベンジポルノの相談で来ました」
と伝えてください。
※女性警察官を希望することも可能です。

ストーカー事案担当者は、
通常、土、日、祝は休んでいます。

勇気を出して警察署へ相談に行っても
専門の担当者が休みの時もあります。
(もちろん他の警察官が対応しますが、
どうせなら専門の方がいいと思います。)

これを防止するためには、
「電話による事前予約」
が効果的!

参考にしてくださいね。

 ② 違法・有害情報相談センター
(総務省支援事業)

ネット上のトラブル全般に
関する専門窓口です。

サイト管理者への
削除依頼の方法など、
技術的なアドバイスがもらえます。

③ セーファーインターネット協会
(SIA)「セーフライン」

もし画像がネットに
流出してしまった場合、
ここが非常に頼りになります。

リベンジポルノ被害防止法に基づき‥

プロバイダやサイト管理者に対して
「迅速な削除要請」
をサポートしてくれます。

4. もし画像が
拡散されてしまったら

万が一、
画像がネット上に公開されてしまった場合、
時間との勝負になります。

  1. URLを確保する:
    どのサイトのどのページか、特定します。

  2. 削除依頼を出す:

    • サイト管理者へ:
      問い合わせフォームから
      「リベンジポルノ被害防止法に
      基づく削除依頼」
      を行います。

    • 検索エンジン(Google等)へ:
      検索結果からの削除を申請します。

  3. プロ(弁護士)の手を借りる:
    海外サーバーなど、
    個人での対応が難しい場合は、
    ITトラブルに強い弁護士に
    依頼するのも手です。

    「法テラス」なら、
    費用面の相談にも乗ってくれます。

まとめ:あなたの未来を守るために

「写真を撮らせてしまった自分が悪い‥」

そんな風に自分を責めるのは、
今日で終わりにしましょう。

信頼関係を利用して、
画像を武器に相手を
支配しようとする行為は、
決して許されるものではありません。

あなたは一人ではありません。
法律も、警察も、専門機関も、
あなたの味方です。

恐怖で動けなくなる前に、
まずは勇気を出して
「#9110」
へ電話をかけてみてください。

その一本の電話が、
解決への第一歩になります。


🔍 記事内容の
ファクトチェック(事実確認)

執筆にあたり、
以下の法的事実および情報の
正確性を確認いたしました。

  1. 法律の名称と適用範囲

    • 事実:
      「私事性的画像記録の提供等による
      被害の防止に関する法律
      (通称:リベンジポルノ被害防止法)」
      は2014年11月に施行されました。

    • 確認:
      第三者への提供、
      不特定多数への公表が処罰対象です。

      撮影対象者が特定される方法で
      公表した場合、
      3年以下の懲役または50万円以下の罰金
      が科されます。

  2. 「脅迫」段階での違法性

    • 事実:
      画像を公表していなくても、
      公表をほのめかして脅す行為は刑法上の
      「脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)」
      や「強要罪」に問われます。

    • 確認:
      また、交際相手に対するこのような行為は

      「ストーカー規制法」のつきまとい等
      (拒まれたにもかかわらず連続して送信する、
      名誉を害する事項を告げる等)

      としても処理されるケースが一般的であり、
      警察の介入根拠となります。

  3. 削除要請の仕組み

    • 事実:
      プロバイダ責任制限法の特例により、
      リベンジポルノ被害に関しては、

      プロバイダ側が発信者(加害者)に照会して
      7日以内に反論がなければ削除できる
      (通常より迅速な)仕組み

      が整備されています。

    • 確認:
      セーファーインターネット協会(SIA)が
      運営する「セーフライン」は、

      リベンジポルノ対策の
      主要な民間窓口として機能しており、
      削除依頼のガイドラインに沿っています。

  4. 相談窓口

    • 事実:
      警察の相談窓口は
      「生活安全課」
      が主担当です。

    • 確認:
      ストーカー・DV・リベンジポルノ事案は
      生活安全部門の管轄であり、
      刑事課ではありません
      (事件化すれば連携します)。

      「#9110」の案内も適切です。

ABOUT ME
防犯アドバイザーかっちゃん
警察実務者としての経験を活かし、 女性の一人暮らし・子どもの安全・家庭の防犯対策を “わかりやすくホンネで” 伝えています。 難しい防犯をやさしく、すぐ行動できる形でお届けします。 あなたの毎日がもっと安心で、もっと心地よくなるように—。